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500トン以上の第4種船について準用する。
(説明)
「第3種船等」とは、第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上の第4種船(限定近海船を除く。)をいう。
(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法)
第63条の3 前条の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 第16条の2第4号の表示盤は、船橋に集中配置すること。
(2) 第16条の2第4号の警報を船員が直ちに受けることができるように船橋及び他の適当な場所に装備を施すこと。
(3) 1の系統により散水する場所は、船首尾方向の長さが40メートル以下であること。
(4) 第51条第1項第4号から第9号までに掲げる基準
2. 第51条第2項(第12号を除く。)の規定は、前条の規定により火災探知装置を備え付ける場合について準用する。
この場合において、同項第10号中「異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所、同一の甲板上にない場所(閉囲された階段囲壁内の場所を除く。)並びに左右両げん部の場所」とあるのは、「同一甲板上にない場所(閉囲された階段囲壁内の場所を除く。)」と読み替えるものとする。
(手動火災警報装置)
第63条の4 第3種船等には、居住区域、業務区域及び制御場所の全域にわたり並に居住区域、業務区域及び制御場所の出入口に、船橋又は火災制御場所に直ちに警報することができるように手動火災警報装置を備え付けなければならない。
2. 前項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合には、発信器は各甲板上の通路内のいずれの点からも20メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。
3. 第51条第2項第1号から第6号まで及び第52条第4項の規定は、第1項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合について適用する。この場合において、第51条第2項第2号から第6号までの規定中「第29条第1項第3号」とあるのは、「第33条第3号」と読み替えるものとする。
(無人の機関室における火災探知装置等)

 

 

 

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